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規約

第1条(名称)

本会は、東日本大震災子ども支援ネットワークと称する。

第2条(事務所所在地)

本会の事務所は、当分の間、子どもの権利条約総合研究所・東洋大学分室(森田明美研究室)におく。

第3条(目的)

本会の目的は、以下のとおりである。
①東日本大震災および原発事故の被災者支援・被災地復興において、子どもの視点および子どもの権利という考えおよび手法の提示および構築を通じて、国連・児童(子ども)の権利条約の趣旨および規定に基づく子どもおよび家族支援、学校および施設等の再構築、コミュニティおよび地域の再生を図り、ユニセフのいう「子どもにやさしいまち」づくりを推進する。
②多様に展開している行政、公的な機関・者、企業、専門家、NPO/NGO、ボランティア等による子どもおよび子育て家庭に対する支援・復興における効果的な連携を促進し、NPO/NGO、ボランティアによる支援活動の橋渡しをする。

第4条(活動)

本会は、上記の目的を達成するために以下の活動を行う。
①被災した子どもおよび子育て家庭支援・復興支援に関わる情報の収集および発信
②国連・児童(子ども)の権利条約を基盤にした子どもおよび子育て家庭支援・復興支援者・団体のネットワーク
③子どもおよび子育て家庭に対する支援・復興に向けたアドボカシー
④その他、目的を達成するために必要な活動

第5条(活動の原則)

本会は、以下の原則に則って活動する。
①本会は、参加団体および個人の活動がより効果的・適切に行えるよう相互の連携・連絡を図るものであって、会員団体および個人の活動を制限するものではない。
②本会は、東日本大震災・原発事故という危機的な状況への対応と被災者支援・被災地復興に向けて活動するものであって、組織や活動は柔軟に見直していく。
③本会は、特定の政党・団体・個人の利益のために活動するものではない。

第6条(参加団体および個人)

1 本会の会員になろうとする団体および個人は、事務局に申し出て、運営委員会が確認する。
2 以下の要件を備えていれば、本会の会員となることができる。
①本会の趣旨に賛同すること
②東日本大震災・原発事故の被災者支援活動を行っている、もしくは行おうとしていること
③団体の場合は、団体の規約があり、代表者および構成員が存在する非営利団体であること
④電話およびE-mailで連絡がとれること
3 会員となるための費用は必要としない。
4 会員は、運営委員会に申し出ることで、任意に退会できる。
5 会員は、本会の目的に反し、本会の活動を阻害したときは、その資格を喪失する。

第7条(アドバイザー団体・個人)

1 本会の活動に専門性を活かして助言するアドバイザー団体および個人をおくことができる。
2 本会のアドバイザーになろうとする団体および個人は、事務局に申し出て、運営委員会の確認を得る。退会も同様とする。

第8条(全体会)

1 本会の活動を推進するため、参加団体およびアドバイザー団体・個人による全体会を開催する。
2 全体会は、適宜開催する。

第9条(運営委員会)

1 本会の活動を円滑に行うために、運営委員会をおく。
2 運営委員会は、参加団体および個人のなかから推薦された運営委員によって構成する。

第10条(事務局)

1 本会は、事務を処理するために事務局をおく。
2 事務局を統括するために事務局長をおく。事務局長は運営委員会が任命する。

第11条(監事)

1 本会の活動および資金活用の状況等を監査するために監事を2名程度おく。

第12条(活動資金)

本会の活動資金は、原則として寄附でまかなう。なお、義援金としての寄附は受け付けつけない。

第13条(規則)

この規約の執行に必要な規則は、運営委員会が別に定める。

附則
1 本会の設立日を2011年5月5日とし、この規約はその日から施行する。
2 本会の規約については、1年後に見直すこととする。
附則(2016年12月9日)
1 この規約は、2017年1月1日から施行する。

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